○つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第86号

(加入申込書の届出)

第2条 条例第7条第1項の規定による届出は、つるぎ町農業集落排水事業加入申込書(様式第1号)による。

(排水設備の接続方法)

第3条 排水設備の接続方法は次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、取付部は支管を採用し、壁との空隙はコーキング材等により支障のないように仕上げること。

2 前項のほか、接続の方法については、町長の承認するところによらなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第4条 排水設備の設置は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用し不浸透耐久構造にしなければならない。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は30ミリメートル以上

 小便器及び家庭用の流し台、浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上

(3) 排水管の内径は75ミリメートル以上、勾配にあっては原則として100分の1以上とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土被りは、道路内にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 排水処理施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれがある流出口には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を設けなければならない。

 油脂類を多量に排出するおそれのある流出口には、油脂類を分離できる構造とした油脂遮断装置を設けなければならない。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。

 汚水ますを排水管の起点、終点、中間点、屈曲点、合流点に管の内径の120倍を超えない延長内で維持管理上適切な位置に設けること。

(排水設備の新設等の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により、申請しようとする者は排水設備(新設・増設・改造・変更)工事申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付のうえ提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示する。

(2) 平面図 次の事項を記載する。

 申請地内の建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 申請地付近の道路及び公共ます、マンホールの位置

 その他、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な図面

(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続されるますの高さを記入する。

(4) 構造詳細図 管渠及びその付属装置の構造寸法を標示する。

2 前項の規定により、確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも同様とする。

3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、排水設備(新設・増設・改造・変更)工事承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の軽微な変更及び工事)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する水洗便所のタンク、便器及び洗面器並びに浴槽の大きさ、構造等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備に附属する装置に係る変更であって、その確認を受けたときの能力を低下させないもの

2 条例第10条ただし書の規定による軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する水洗便所のタンク、便器及び洗面器並びに浴槽の設置工事

(2) 防臭装置その他の排水設備に附属する装置に係る工事であって、その確認を受けたときの能力を低下させないもの

(排水設備の工事完了の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)による。

2 町長は前項の届を受けた場合は、当該工事について完了検査を行い、不都合のないことを確認した場合は、排水設備工事完了確認報告書(様式第5号)を届出者に報告する。

(施設の使用開始・休止・変更等の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、つるぎ町農業集落排水処理施設使用開始(再開)(様式第6号)、つるぎ町農業集落排水処理施設使用休止(廃止)(様式第7号)による。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、つるぎ町農業集落排水処理施設使用者等変更届(様式第8号)による。

(使用料)

第9条 条例第13条に規定する使用料は、納入通知書を受けてから、納期内に納入しなければならない。

(汚水量の認定基準)

第10条 条例第15条に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、1月を単位とし、次の各号の定めるところによる。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

(1) 水道水以外の水を使用した場合 世帯員数に8立方メートルを乗じて得た水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合 水道水の使用水量に、世帯員数に4立方メートルを乗じて得た水量を加算した水量とする。ただし、当該水量が前号により算出した水量未満のときは、前号により算出した水量とする。

(3) 世帯員数については、毎年4月1日現在を基準とする。

(使用料の減免の申請)

第11条 条例第18条に規定する減免を受けようとする者は、納期限10日前までにつるぎ町農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、速やかに事由を調査し、つるぎ町農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年貞光町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第86号

(平成26年4月1日施行)