○つるぎ町貞光ゆうゆう館条例
平成17年3月1日
条例第133号
(設置)
第1条 都市と農村・人と人・人と物の交流を通じて地域食材の提供と地域特産物の販売により、農村地域における産業の振興と地域活性化を図るとともに、産業振興と交流及び道路・観光情報の拠点として、貞光ゆうゆう館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貞光ゆうゆう館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
貞光ゆうゆう館 | つるぎ町貞光字大須賀11番地1 |
2 貞光ゆうゆう館の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域食材供給施設
(2) 産地形成促進施設
(3) 情報案内棟
(4) シンボルタワー
(5) 生産物直売施設
(休館日)
第3条 貞光ゆうゆう館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第3水曜日。ただし、第3水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月30日及び12月31日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、ゆうゆう館の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 貞光ゆうゆう館の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 貞光ゆうゆう館を利用しようとする者は、別に定める利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。
(利用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貞光ゆうゆう館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 貞光ゆうゆう館の管理運営上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 貞光ゆうゆう館の集会施設等を営利を目的として(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときを除く。)利用しようとする者は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を、あらかじめ、納めなければならない。
2 既に納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、設置の目的を達成するため必要あると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、貞光ゆうゆう館の施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(管理の代行)
第10条 町長は、貞光ゆうゆう館設置の目的を効果的に達成するため、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。ただし、情報案内棟については町が管理する。
2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者に貞光ゆうゆう館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 貞光ゆうゆう館の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理
(2) 地域特産品の開発及び加工販売業務
(3) 地域食材の販売業務
(4) 観光土産物その他物品の販売業務
(5) その他貞光ゆうゆう館の管理に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光ゆうゆう館の設置及び管理に関する条例(平成7年貞光町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
室等の名称 | 基本料金 | 割増料金 | 備考 |
和室(一部屋) | 4,800円 | 1,100円 | |
多目的室 | 6,100円 | 1,500円 | |
ギャラリー | 4,200円 | 900円 | |
フリーマーケット | 2,000円 | 200円 | 20m2当たり |
注
1 基本料金は、3時間を限度とした金額とする。
2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。