○つるぎ町特産物加工施設管理運営規則

平成17年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町特産物加工施設条例(平成17年つるぎ町条例第127号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、つるぎ町特産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第5条に規定する使用許可申請書は、様式第1号とする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、加工施設の使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 保健衛生上の諸注意

(2) 使用後の戸締り、火気点検及び清掃

(3) 使用日誌等へ所要事項の記入

(4) 加工施設の秩序の保持

(5) その他加工施設の管理上必要な指示事項

(使用中の事故)

第5条 加工施設の使用中に事故が生じた場合は、使用者は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、遅滞なく町長に報告しその指示に従わなければならない。

(維持及び修理)

第6条 加工施設の維持及び修理に要する経費は、その原因が使用者にある場合は使用者が、その他については町が負担するものとする。

(簿冊の備付)

第7条 加工施設に次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 使用日誌

(2) 備品台帳

(3) 修繕記録簿

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に加工施設の管理及び運営を行わせる場合にあっては、第3条第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「つるぎ町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町特産物加工施設管理運営規則(昭和63年貞光町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町特産物加工施設管理運営規則

平成17年3月1日 規則第79号

(令和3年5月14日施行)