○つるぎ町特産物加工施設管理運営規則
平成17年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町特産物加工施設条例(平成17年つるぎ町条例第127号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、つるぎ町特産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、加工施設の使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 保健衛生上の諸注意
(2) 使用後の戸締り、火気点検及び清掃
(3) 使用日誌等へ所要事項の記入
(4) 加工施設の秩序の保持
(5) その他加工施設の管理上必要な指示事項
(使用中の事故)
第5条 加工施設の使用中に事故が生じた場合は、使用者は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、遅滞なく町長に報告しその指示に従わなければならない。
(維持及び修理)
第6条 加工施設の維持及び修理に要する経費は、その原因が使用者にある場合は使用者が、その他については町が負担するものとする。
(簿冊の備付)
第7条 加工施設に次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 使用日誌
(2) 備品台帳
(3) 修繕記録簿
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町特産物加工施設管理運営規則(昭和63年貞光町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。