○つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収規則
平成17年3月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成17年つるぎ町条例第112号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する利用料を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第127号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月1日規則第128号)
この規則は、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 | 備考 |
外出支援サービス事業 | 1回当たり 200円 | 利用料 |
生きがい活動支援通所事業 | 1回当たり 1,000円 | 利用料 |
軽度生活援助事業 | 1時間未満 100円 1時間以上2時間未満 200円 | 利用料 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1日当たり 380円 | 利用料 |