○つるぎ町在宅老人福祉事業利用料徴収条例
平成17年3月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、つるぎ町在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人つるぎ町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)を経由して納付することができる。
3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた協議会は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料明細書を提出するものとする。
4 利用料の納付方法については、つるぎ町財務規則(平成23年規則第1号)の定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。