○つるぎ町剪宇ふれあいサロン施設条例
平成17年3月1日
条例第110号
(設置)
第1条 介護予防支援事業の拠点として、ふれあいサロン(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 剪宇ふれあいサロン
(2) 位置 つるぎ町一宇字剪宇128番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第110号
(平成17年3月1日施行)