○つるぎ町立保育所設置条例
平成17年3月1日
条例第98号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、つるぎ町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
つるぎ町立半田保育所 | つるぎ町半田字田井487番地2 |
つるぎ町立貞光保育所 | つるぎ町貞光字西山148番地1 |