○つるぎ町運動公園条例

平成17年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な育成とスポーツの振興を図り、町民の福祉の増進に資することを目的とし、つるぎ町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

つるぎ町半田中部運動公園

屋内ゲートボール場

つるぎ町半田字高清1933番地1・1933番地2

(管理者及び管理人)

第3条 運動公園の管理者は、つるぎ町長とする。

(使用許可)

第4条 運動公園を使用する場合は、あらかじめ管理者に申し出てその許可を受けなければならない。

2 運動公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。

(使用の制限)

第5条 運動公園は、許可を受けた目的以外の用に使用することができない。

(使用料)

第6条 運動公園の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第7条 使用者が運動公園の設備を損傷したときは、管理者の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、その行為が使用者の故意によるものでないと認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年半田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第12号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

つるぎ町運動公園条例

平成17年3月1日 条例第92号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第92号
平成18年6月19日 条例第29号
平成23年12月16日 条例第12号