○つるぎ町運動公園条例
平成17年3月1日
条例第92号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な育成とスポーツの振興を図り、町民の福祉の増進に資することを目的とし、つるぎ町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
つるぎ町半田中部運動公園 | 屋内ゲートボール場 | つるぎ町半田字高清1933番地1・1933番地2 |
(管理者及び管理人)
第3条 運動公園の管理者は、つるぎ町長とする。
(使用許可)
第4条 運動公園を使用する場合は、あらかじめ管理者に申し出てその許可を受けなければならない。
2 運動公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。
(使用の制限)
第5条 運動公園は、許可を受けた目的以外の用に使用することができない。
(使用料)
第6条 運動公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第7条 使用者が運動公園の設備を損傷したときは、管理者の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、その行為が使用者の故意によるものでないと認められる場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第12号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。