○つるぎ町スポーツセンター管理規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町スポーツセンター条例(平成17年つるぎ町条例第90号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、つるぎ町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理につき必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、上司の命を受け、スポーツセンターの管理及び運営を掌握し、所属職員を監理する。

2 職員は、館長の命を受け、事務を処理する。

(開館時間)

第3条 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

1月1日から1月4日まで、12月28日から12月31日まで

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、スポーツセンターの使用許可を受けようとする者は、次の区分によりスポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

使用区分

申請期間

1 競技場

使用日の1箇月前から8日前まで

2 附属施設室

使用日の属する月の1箇月前から2日前まで

3 テニスコート

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、スポーツセンターの使用を許可したときは、スポーツセンター使用許可書(様式第2号)を使用料と引き替えに交付しなければならない。

2 スポーツセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用当日係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者が使用許可申請の内容を変更しようとするときは、既に交付した使用許可書を返還し、改めて許可を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 スポーツセンター施設の使用料の減免を受けようとする者は、スポーツセンター使用許可の申請と同時に、減免の申請をしなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定によるスポーツセンターの使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 町及び教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。

 教育機関、町内スポーツ少年団が使用するとき、及びつるぎ町体育協会が主催する大会で教育委員会が認めるとき。

 教育委員会がスポーツ団体育成のために、特に必要と認め使用するとき。

 附属施設室を国、県、町及び教育機関並びに教育委員会が認める団体が使用するとき。

 その他教育委員会が免除を必要と認めたとき。

(2) 使用料を減額する場合

 教育委員会が認めるスポーツ団体が行う競技、練習 使用料の2分の1を減額

 教育委員会が認めるスポーツ団体が主催し、その他が加わる競技、練習 使用料の4分の1を減額

 社会福祉団体が主催する競技、練習で教育委員会が認めた場合 使用料の2分の1を減額

(プログラム等の提出)

第10条 体育競技大会その他これらに類する催物のためにスポーツセンターを使用するものは、使用許可申請と同時にプログラムを提出しなければならない。

(係員の立入り)

第11条 教育委員会は、スポーツセンターの管理に必要があるときは、使用許可場所に係員を立ち入らせることができる。

(特別施設等許可申請書)

第12条 条例第12条の規定により特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第5条の使用許可申請書にその旨を記載して提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び入場者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可をされた場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 指定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 収容予定人員を超えて入場しないこと。

(5) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(入場者の規制)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、入場することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他館長が明らかに施設内の秩序を乱すおそれがあると認めるもの

(使用後の点検)

第15条 使用者は、その使用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町スポーツセンター管理規則(平成10年半田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町スポーツセンター管理規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年6月21日施行)