○つるぎ町奨学金貸付条例
平成17年3月1日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは、貸し付ける学資をいう。
(奨学生の要件)
第3条 奨学生となることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び高等専門学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業訓練校並びに准看護師を養成する学校又は養成所に在学していること。
(2) 学業及び人物がともに優れ、かつ、健康であること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 本町内に住所を有する者の子弟であること。
(奨学金の貸付額等)
第4条 奨学金の貸付額は、月額1万2,000円とする。
2 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定したときから、その者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。
3 奨学金には、利息を付けない。
(奨学金の貸付け)
第5条 奨学金の貸付けは、年3回とし、4月、9月及び1月とする。
(奨学金の停止)
第6条 奨学生が休学したときは、休学する日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中、奨学金の貸付けを停止する。
(奨学金の廃止)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 第3条第1号の要件を欠くに至ったとき。
(3) 不正の手段により奨学金の貸付けを受けたとき。
(4) 奨学金の辞退を申し出たとき。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金の返還は、貸付けの終了した月の翌月から12箇月を経過した後、6年以内において規則の定めるところにより返還しなければならない。ただし、繰上償還することができる。
(奨学金の繰上返還命令)
第9条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。
(1) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第7条第3号の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(3) 奨学金の返還を怠ったとき。
(奨学金の返還猶予)
第10条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、返還を猶予することができる。
(1) 高等学校以上の学校に引き続き在学しているとき。
(2) 災害傷痍疾病等その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難と認められたるとき。
(奨学金の返還免除)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者が、死亡又は重度心身障害のため返還が不能と認められたときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。