○つるぎ町立幼稚園管理規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、つるぎ町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 幼稚園には、園長及び教諭(一部助教諭とすることができる。)を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の定数は別に定める。
(園児の定員)
第3条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
つるぎ町立半田幼稚園 50名
つるぎ町立貞光幼稚園 50名
つるぎ町立太田幼稚園 10名
(保育年限)
第4条 幼稚園の保育年限は、次のとおりとする。
(1) 入園の時期が満4歳の者にあっては、2年
(2) 入園の時期が満5歳の者にあっては、1年
(休業日及び学期)
第5条 休業日及び学期の区分は、つるぎ町立学校の例による。ただし、幼稚園の夏季休業日は、7月21日から8月31日までとする。
(振替保育等)
第6条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめつるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、保育日と休業日を振り替えて保育を行い、又は休業日に保育を行うことができる。
(臨時休業)
第7条 園長は、非常災害その他急迫の事情により臨時に保育を行わなかったときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症による園児の欠席者数及び罹患状況を勘案して必要と認めるときは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。
(教育課程の修了)
第8条 教育課程の修了は、平素の成績を考慮し、所定の課程を修めた者について園長が認定する。
2 園長は、所定の教育課程を修了したと認めた者に対して修了証書を与える。
(入園の申込み)
第9条 入園申込みができる者は、つるぎ町立幼稚園条例(平成17年つるぎ町条例第86号。以下「幼稚園条例」という。)第4条に規定する資格を有し、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定を受け、法第19条第1項第1号に定める要件を満たしている者でなければならない。
2 入園を希望するときは、つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年つるぎ町規則第15号)に基づき、必要書類を添付して町長に申し込まなければならない。
3 前項の申込みがあった者については、町長からその情報を受けられるものとする。
(利用者負担額の減免)
第11条 幼稚園条例第7条に規定する世帯及びその減免割合は次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額免除
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた世帯 半額免除
(3) その他特別の事情があると認められる世帯は減免することができる。
(退園)
第12条 退園を希望する者は、幼稚園退園願(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の情報を町長に提供するものとする。
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営については、つるぎ町立学校管理規則(平成17年つるぎ町教育委員会規則第10号)第5章の規定を準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月29日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。