○つるぎ町立学校プール管理規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校体育の使命達成のためのプールの運営に当たって、その衛生管理、安全管理、施設の保全及び開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理移管)
第2条 プールの管理主体は、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあるが、現場の直接管理責任は、当該学校長に移管するものとする。
(使用の対象)
第3条 プール使用の対象は、原則として当該学校の園児、児童、生徒及び教師とし、その他の者の使用は、教育委員会の承認を得なければならない。
(対象外の使用)
第4条 当該学校以外の町内外の園児、児童及び生徒の使用については、その校の校長を責任者として、学校プール使用承認申請書(別記様式)により教育委員会の承認を得なければならない。
2 夏期休業期間(7月21日から8月28日まで)においては、教育委員会が、プール監視員を専任する場合に限り、当該学校以外の園児、児童及び生徒が、その保護者又はこれに代る者の引率を条件として、個々にプール監視員の許可を得て使用することができる。
(使用期間及び時間)
第5条 プールの使用期間は、原則として、6月下旬から9月中旬までとし、プールの使用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(使用の禁止)
第6条 学校長又はプール監視員は、使用者が第1条の目的達成上好ましくないと認めたときは、使用を禁止することができる。
(指導、監視及び点検)
第7条 学校長又はプール監視員は、使用前、使用中及び使用後にわたり、園児、児童及び生徒の指導、安全のための監視、施設の条件整備に万全を期さなければならない。
2 前項のプール監視員は、複数とする。
(使用上注意等)
第8条 学校長又はプール監視員は、プール入口付近に基本的な使用上の注意を表示するほか、学校プール使用簿を整備活用しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、プールの運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、当該学校長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。