○つるぎ町立学校施設管理条例
平成17年3月1日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、町立学校施設(つるぎ町内各町立学校等の建物及び構内地をいう。以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 施設を使用しようとするものは、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その使用が施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第6条 使用料は、使用開始前にその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第9条 施設を利用する者は、施設、備品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 第4条の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止したことにより生じた損害について町はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校名 | 屋内運動場 1時間につき | 教室(和室及び会議室を含む。) | 運動場 1回につき | 夜間照明施設 1回につき |
| 円 | 全校を通じて1室300円とし、以下1室を増すごとに200円を追加する。 | 円 | 円 |
つるぎ町立半田小学校 | 500 | 2,000 | 1,050 | |
つるぎ町立八千代小学校 | 500 | 500 | ― | |
つるぎ町立貞光小学校 | 500 | 500 | ― | |
つるぎ町立太田小学校 | 500 | 500 | ― | |
つるぎ町立古見小学校 | ― | 500 | 1,050 | |
つるぎ町立半田中学校 | ― | ― | ― | |
つるぎ町立八千代中学校 | 500 | 500 | 1,050 | |
つるぎ町立貞光中学校 | 別表第2のとおり | 2,000 | 1,050 | |
つるぎ町立一宇中学校 | 500 | ― | ― |
別表第2(第5条関係)
室名 | 利用区分 | 使用料 | ||
照明を使用しない場合 | 照明を使用する場合 | |||
屋内運動場 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない場合 | 3時間につき 2,100円 | 3時間につき 4,200円 |
入場料を徴収する場合 | 3時間につき 12,000円 | 3時間につき 18,000円 | ||
その他の諸集会諸行事 | 入場料を徴収しない場合 | 3時間につき 2,100円 | 3時間につき 4,200円 | |
入場料を徴収する場合 | 3時間につき 12,000円 | 3時間につき 18,000円 |
注
1 屋内運動場の2分の1以下を使用する場合は、使用料の2分の1に減額する。
2 使用料は、3時間未満の場合も3時間単位の額を徴収するものとする。
3 屋内運動場の使用時間が3時間を超える場合は、1時間につきそれぞれ利用区分ごとに定める使用料の額を3で除して得た額を加算する。