○つるぎ町教育支援委員会規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)につるぎ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障害児の障害の種類及び程度の教育的な判別に関すること。
(2) 障害児に係る教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉施設職員等
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第6条 委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置くことができる。
2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱する。
3 調査員の任期は、1年とする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。