○つるぎ町教育委員会表彰及び感謝状授与規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、つるぎ町の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興及び発展に貢献したものを表彰し、又は感謝状を授与することを目的とする。
(職員の表彰)
第2条 つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教職員並びにその他の教育機関の職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀な者
(2) 職務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案した者
(3) 満20年以上本町の校医及び歯科医として勤務し、成績優秀な者
(4) 満25年以上本町の校長、園長又は教職員として勤務し、成績優秀な者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者
(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあった者
(生徒及び児童の表彰)
第3条 本町の学校の生徒又は児童で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案した者
(2) 生徒若しくは児童の名誉を高め、又は他の模範とする行為のあった者
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあった者
(団体の表彰)
第4条 学校、教育機関又は公共団体その他のもので、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査、研究発明、発見又は工夫考案したもの
(2) 教育の振興発展に貢献してその成績顕著なもの
(3) 教育事業に対して金10万円以上の私財を寄附したもの
(4) 前3号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(感謝状の授与)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、感謝状を授与する。
(1) 満8年以上本町の教育委員会の委員であって退職した者
(2) 満10年以上本町の教育長又は事務職員であって退職した者
(3) 満10年以上本町の学校の校長、園長又は教職員として勤務し、退職又は転出をした者
(4) 満10年以上本町の社会教育委員、公民館職員又はスポーツ推進委員であって退職した者
(5) 教育事業に対して金5万円以上の私財を寄附した者
(6) その他感謝状授与に値すると認める業績又は行為のあった者
(待遇)
第6条 表彰者には表彰状を、感謝状授与者には感謝状を授与する。この場合において、金品の加授又はその他特別の待遇をすることができる。
(追彰)
第7条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、事情によっては、臨時にこれを行うことができる。
2 感謝状は、臨時に授与するものとする。
(表彰の決定)
第9条 表彰及び感謝状授与は、教育長の推薦により教育委員会の審議により決定する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。