○つるぎ町財政事情の公表に関する条例

平成17年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表できないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 町民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては前年10月1日から3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を、11月に公表するものにおいては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)によるのほか、役場及び支所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町財政事情の公表に関する条例

平成17年3月1日 条例第53号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第53号