○つるぎ町財政事情の公表に関する条例
平成17年3月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表できないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 町民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)によるのほか、役場、支所及び出張所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。