○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年3月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約できる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) 賃貸借契約を伴う物品の維持管理に関する業務委託契約
(3) 庁舎の管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(契約期間の限度)
第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。