○つるぎ町職員定数条例
平成17年3月1日
条例第29号
(職員の定義)
第1条 この条例で職員とは、町長の事務部局、上下水道課及び半田病院並びに議会、教育委員会、教育委員会に所属する学校その他の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各事務部局に常時勤務する職員(嘱託及び雇傭人を含み、副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
区分 | 定数 | うち兼任 |
町長の事務部局の職員 | 226人 | 人 |
上下水道課の職員 | 9 |
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半田病院の職員 | 160 |
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議会の事務部局の職員 | 3 |
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教育委員会の事務部局の職員 | 14 |
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教育委員会に所属する学校その他教育機関の職員 | 30 |
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選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1 | 1 |
監査委員の事務部局の職員 | 1 | 1 |
農業委員会の事務部局の職員 | 1 |
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固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 | 1 | 1 |
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。
(1) 休職を命ぜられている職員
(2) 療養を命ぜられている職員
(3) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けているもの
(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(兼任)
第5条 第2条の表の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年9月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。