○つるぎ町多目的広場条例
平成17年3月1日
条例第18号
(設置)
第1条 災害時の緊急ヘリポート及び慢性的字古見地区の駐車場不足の解消のため、多目的広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 つるぎ町多目的広場
(2) 位置 つるぎ町一宇字蔭25番地2
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第18号
(平成17年3月1日施行)