○つるぎ町多目的広場条例

平成17年3月1日

条例第18号

(設置)

第1条 災害時の緊急ヘリポート及び慢性的字古見地区の駐車場不足の解消のため、多目的広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町多目的広場

(2) 位置 つるぎ町一宇字蔭25番地2

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町多目的広場条例

平成17年3月1日 条例第18号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月1日 条例第18号