○つるぎ町出張所設置条例

平成17年3月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

出張所の名称

位置

所管区域

つるぎ町役場一宇住民窓口センター

つるぎ町一宇字赤松6番地9

合併前の一宇村の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

つるぎ町出張所設置条例

平成17年3月1日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第2号
令和8年3月18日 条例第3号