○つるぎ町出張所設置条例
平成17年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
出張所の名称 | 位置 | 所管区域 |
つるぎ町役場一宇住民窓口センター | つるぎ町一宇字赤松6番地9 | 合併前の一宇村の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。