○つるぎ町公告式条例
平成17年3月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則若しくは町長の定める規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
つるぎ町役場掲示場 | つるぎ町貞光字東浦1番地3 |
半田支所掲示場 | つるぎ町半田字木ノ内136番地1 |
一宇掲示場 | つるぎ町一宇字赤松541番地2 |