現行と改正後の比較
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現行
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改正後
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1. 所得制限・所得上限
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あり
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なし
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2. 支給期間
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15歳年度末
(中学校卒業月)まで
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18歳年度末
(高校卒業月)まで
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3. 第3子以降の扱い
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高校生世代のお子さんから順番に数
え、小学生以下のお子さんが3人目以
降とななる場合に多子加算が適用
月額:15,000円
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大学生世代のお子さんから順番に数
え、高校生以下のお子さんが3人目以
降となる場合に多子加算が適用
月額:30,000円
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4. 支給月
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年3回
6・10・2月
4か月分ずつ
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年6回
12・2・4・6・8・10月
2か月分ずつ
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制度改正後の支給月額
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3歳未満
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3歳以上18歳年度末まで
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第1子・第2子
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1人につき月額15,000円
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1人につき月額10,000円
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第3子以降
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1人につき月額30,000円
大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます
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- 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB)
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
- 支給対象となる高校生世代までのお子さんが別居している場合は、「別居看護申立書」の提出が必要です。別居監護申立書 (PDF 61.8KB)
申請手続きが必要な方
以下の条件に該当される方は、新たに申請(届出)の手続きが必要です。
✿新規申請の届出
・法改正前の所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給を受けていない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
✿監護相当・生計費の負担についての確認書の届出
・児童手当受給者で、第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費を負担している方
対象となる方へのお知らせ
✿現在、児童手当の支給を受けている方
9月上旬、児童手当受給者様宛にお知らせを郵送しました。
✿高校生世代のお子さんと同居していて、現在、児童手当の支給を受けていない方
9月上旬、高校生世代のお子さんの保護者様宛にお知らせを郵送しました。
※お子さんの住所地が町外の場合など、支給要件が公簿上で確認できない方については、案内ができませんので、つるぎ町役場福祉課までご連絡ください。
※公務員の方は職場に確認してください。