トップひとり親離婚後の子の養育に関する民法等改正について(令和8年4月1日施行)

離婚後の子の養育に関する民法等改正について(令和8年4月1日施行)

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一
部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
1.親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無に関わらず、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務
が定められました。 

こどもの人格の尊重
親には、こどもの意見に耳を傾け、その人格を尊重し、年齢や成長に合わせ、こどもの心と体の
成長を守り育てる責任があります。

こどもの扶養
親には、こどもが親と同程度の水準で生活ができるよう、こどもの生活費を負担(扶養)する責
任があります。

父母間の人格尊重と協力義務
親にはこどもの利益のため、お互いの人格を尊重し協力し合う義務があります。そのため、次の
行為はこの義務に違反する場合があります。また、これらの
ルールに違反した場合、家庭裁判所
における審判で親権者の変更や親権の停止、あるいは監護権の変更の判断において違反内容が考
慮される可能性があります。ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなどの正当な理由が
ある場合には、義務違反に該当しません。

◆父母の一方から他方への暴行・暴言・脅迫など、相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
◆別居している親が、こどもと同居している親の日常的な監護に不当に干渉すること
◆特別な理由がないにも関わらず、父母の一方が他方に無断でこどもの住む場所を変えること
◆取り決めがされた別居している親との交流(親子交流)を、特別な理由なく拒否すること

《具体的な例》
   ● 暴力や虐待からの避難など、緊急的な事情がなくこどもを無断で転居させたり、特段の
    理由なく他方の親とこどもを交流させないこと
 ● 合理的な理由なく、またこどもの意思に反して、他方の親の学校行事参加を拒むこと
 ● 他方の親への悪口などにより、こどもが他方の親を拒む状態をつくること など

2.親権に関するルールの見直し

これまでは、離婚すると父母のどちらか一方を親権者として定める必要がありましたが、これか
らは、従来どおり父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のほかに、父母が2人で親権を
持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

親権の決め方
◆話し合いで決める(協議離婚の場合)
 父母の話し合い(協議)で、「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを決めます。
◆家庭裁判所が決める(裁判離婚の場合)
 父母の話し合いで決まらない場合、家庭裁判所が父母とこどもの様々な事情を考慮したうえ
 で、こどもの利益の視点に立って「共同親権」とするか、「単独親権」とするかを決めます。
 ただし、虐待やDVのおそれがある場合やその他の事情により共同親権に適さないと判断した
 場合は「単独親権」に決めることとされています。

親権行使の方法について
親権は、こどもの世話やお金、物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなら
ないこととされ、共同親権における親権行使のルールが明確化されました。
◆日常のことは父母のどちらか一方で
 毎日の生活に必要な食事や服装の決定、短期間の旅行、病気やけがなど日常的に起こりうる
 傷病での医療機関の受診、予防接種や習い事などは、共同親権であっても父母のどちらか一
 方で決めることができます。
◆大切なことは父母2人で
 こどもの住む場所を変えることや将来の進路の決定、手術など心身に影響を与える治療、こ
 どものお金の管理などについては、原則父母が話し合って決めます。
 なお、父母の意見が対立する場合は、対立の原因となるその事項について単独で決定できる
 よう、家庭裁判所へ申し立てることもできます。
◆単独で決めることができる「急迫の事情」
 身体的・精神的DVや虐待からの避難、病気やけがで緊急の治療を要する場合など、早急に対
 応しないと子どもの利益が損なわれるおそれがある場合は、父母の一方が単独で決めること
 ができます。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用であり、離婚によって親権を持たない親で
あっても、養育費の支払い義務を負います。こどもの利益を守るため、養育費を確実に受け取
れるよう、ルールの見直しが行われました。 

養育費に関する取り決めの実効性向上
父母間で文書により養育費の取り決めを行っていれば、養育費の支払いを怠った場合に、この
文書に基づいて、養育費を支払うべき親の財産の差し押さえ手続きを申し立てることができる
ようになります。

法廷養育費の請求権の新設
離婚の際に養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親がこどもと別居する親に対
して、離婚した日から法定養育費を請求することができ、法定養育費が支払われない場合には、
差し押え手続きを申し立てることができるようになります。
ただし、法廷養育費はあくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、
こどもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り
決めが重要です。

裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きを円滑に進めるために、収入情報の開示を命じること
ができるようになります。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対す
1回の申し立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する一連
の手続きを、ワ
で行うことができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行う制度が設けられます。父母間の対立が激しい、
長期間会っていない、こどもの連れ去りや虐待が心配など、別居している親との交流に不安要
素がある場合、家庭裁判所が、調査官の立ち会いのもと試験的に交流することを促し、こども
の安全や気持ちに配慮したうえで、親子交流のルールを決定する仕組みです。

婚姻中別居の親子交流
これまで、父母が婚姻関係を継続したままこどもと別居している場合の親子交流について明確
な規定はありませんでした。これからは、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、親子
交流について父母の話し合い(協議)で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決める
ことがルール化されます。

父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとこどもが親子のような近しい関係性にあり、こどもの利益のために必要があると
家庭裁判所が判断した場合には、こどもが父母以外の親族と交流することができるようになり
ます。

詳しくは

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関するルールの見直し)についての
詳細は、下記をご参照ください。

法務省
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDF 3.15MB)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDF 3.09MB)

こども家庭庁
ひとり親家庭のためのポータルサイト
離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました(動画[YouTube])
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(パンフレット)
 

お問い合わせ

福祉課

電話:
0883-62-3116
Fax:
0883-55-1051

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