トップひとり親児童扶養手当

児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給される
手当です。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める
障害のある児童の場合は20歳※再認定の請求が必要)までです。

手当を受けられる方は

次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母や、父母に代わってその児童を養育して
いる方(養育者)に支給します。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を妊娠したときの事情が不明である児童

次のような場合は手当は支給されません

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している
  • 父または母が婚姻している(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある
    ときを含みます。)
  • 児童が父または母の配偶者に養育されている

手当額

令和8年4月改定
児童数

手当月額

全部支給

 

一部支給

 
1人 48,050円

48,040円~11,340円

 
2人~ 11,350円  11,340円~5,680円 加算

※一部支給は、所得に応じて10円刻みで算定されます。
※この額は、物価スライドの適用により、変更されることがあります。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,2200,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

※1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と表
の該当欄の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

※2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、
表の該当欄の額に次の額を加算した額。
1.本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
2.孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

※3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が※2の場合にはそれぞれ)
を加算した額。

手当を受けるためには

児童扶養手当を受けるためには、申請が必要です。離婚や配偶者の死亡により新たに受給資格が
生じた場合には、速やかに認定請求の手続きを行ってください。

認定請求に必要なもの

 

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    ※請求者が父母以外(養育者)の場合は、対象児童の父母の戸籍謄本、または除籍謄本
  2. 年金手帳、または基礎年金番号通知書の写し
  3. 預金通帳(普通預金で、請求者名義のもの)
  4. 請求者と対象児童の個人番号が分かる書類
    ※同一住所地に扶養義務者等が居住している場合は、当該扶養義務者の個人番号も必要
  5. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  6. その他(民生委員の調査書等が必要となる場合あり)

支払時期

奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます

  • 1月(11~12月分)
  • 3月(1~2月分)
  • 5月(3~4月分)
  • 7月(5~6月分)
  • 9月(7~8月分)
  • 11月(9~10月分)

※支払日は、各月の11日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日
でない日となります。

現況届

受給者は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。この届は、年1回、手当を受給
する要件を満たしているかを確認するための手続きです。この届出がない場合は、引き続き手
当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には別途通知します。

一部支給停止措置について

手当受給から5年を経過、または支給要件発生から7年を経過した方で、受給資格者やその子ど
も等の障害・疾病等による就業困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合
は、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。
次の項目に該当する場合は、窓口へ必要書類を提出することで、一部支給停止措置(手当の2分
の1の減額)は行われません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 身体上または精神上の障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することが困難である場合
  5. 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態等により、受給者が介
    護を行う必要があり、就業することが困難である場合

ご注意ください

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してくだ
さい。届出をしないまま手当を受給されていると、その期間の手当を全額返還していただくこ
とになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居を含みます。)
  2. 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託等)
  3. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受給できるようになったとき(年金額が児童
    扶養手当額より高い場合)
  4. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
  5. その他、受給要件に該当しなくなったとき

 

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