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居宅介護支援費における特定事業所集中減算チェックシートの提出について

居宅介護支援費における特定事業所集中減算チェックシートの提出について

紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超えた場合及び現在当該減算が適用されている場合には、期日までにチェックシートの提出をお願いいたします。

特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所において、正当な理由なく、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

【判定期間と減算適用期間および提出期限】
  前期 後期
判定期間 3月1日~8月末日 9月1日~2月末日
減算適用期間 10月1日~3月31日 4月1日~9月30日
提出期限 9月15日(必着) 3月15日(必着)

※提出期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
 

【減算の要件】
各居宅介護支援事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算します。

【正当な理由の範囲】
○居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
○特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
○判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
○判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
○サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
○その他正当な理由と市町村長が認めた場合

チェックシートの作成及び提出について
すべての居宅介護支援事業者は、毎年度2回、「居宅介護支援費における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超えた場合及び現在当該減算が適用されている場合に当該書類を提出してください。
なお、上記に当てはまらない事業所については、当該書類を提出する必要はないですが、当該書類を作成のうえ各事業所において5年間保存してください。

提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート (XLSX 33.5KB)

提出先:長寿介護課
提出方法:下記アドレスへメールにて提出
hoken@tsurugi.i-tokushima.jp

通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて
厚生労働省より「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」以下のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

【介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)より】
(問) 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して柔軟な取扱いは可能か。

(回答) 平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。

【介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局振興課)より】
(問) 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年以降もこの取扱いは同様か。

(回答) 貴見のとおりである。 つきましては、平成30年以降も以前と同様の扱いとし、作成された居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たって、特定事業所集中減算チェックシートには、通所介護と地域密着型通所介護を分けず、「通所介護」の欄に合わせて記入することでも差支えありません。

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