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町から身に覚えのない空き家の相続人だという通知を受けられた方へ

町では、適切に管理されていないと情報提供を受けた空き家の所有者(登記名義人等)が死亡していた場合、戸籍等の調査を行い、法定相続人の方へ適切な管理をお願いしております。

所有者が亡くなってから長期間経過している場合は、相続人の父母の兄弟など、ほとんど面識のない親族からの相続について、突然、自治体から連絡を受ける事例があります。

身に覚えのない相続であっても、空き家を適切に管理する責務を負うこととなる場合がありますので、相続人として、相続の承認又は放棄などについて慎重にご判断いただき、その方針にしたがってご対応をお願いいたします。

ここでは、どのような対応が必要か、どこに相談すればよいのかといった一般的な概要についてご案内しますので、ご参考までにご覧ください。

 

 ご家族やご親戚などの他の相続人と思われる方への連絡・相談

突然のことで、相続を承認するのか放棄するのかなど、すぐに判断することが難しいと存じます。

まずは、ご家族やご親戚の方で同じように相続人の立場となっている方がいないかご確認いただき、該当する方がいる場合はご相談ください。

 

 実際に法定相続人であるかの確認

所有者が亡くなったことにより、相続が発生した場合は、次の順番で相続人になります。

相続順位について
順 位
相続人からみた続柄
第1順位 子(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

前順位の相続人が一人もいなかったり、全員が相続放棄をした場合などは、次の順位の方が相続人となります。なお、配偶者は上表にかかわらず常に相続人となります。

数次相続とは?

 相続の手続き(遺産分割協議)が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生してしまうこと。

代襲相続とは?

相続人となるべき者が相続開始以前に死亡していた等の場合に、「被相続人の孫」や「被相続人の甥姪」がその者を飛び越えて相続すること。

 

相続の承認又は放棄

相続を承認するか放棄するかは相続人が判断・選択することができます。

ただし、限定承認や相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。なお、この3か月の期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合は、家庭裁判所への申立てにより伸長できる場合があります。詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。

裁判所ウェブサイト「相続・遺産分割」

また、不動産を相続した場合は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続したことを知った日から3年以内(義務化前に相続したことを知った不動産は令和9年3月末まで)に登記する必要があります。詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。

法務省ウェブサイト「相続登記の申請義務化特設ページ」

 

相続するかしないかの判断について(財産等の調査)

所有者の財産等を調査することで、相続について判断の参考となることがあります。調査を行う際は、戸籍など所有者(被相続人)と相続人との関係を証明する書類が必要な場合があります。

1.建物、土地

法務局で登記事項証明書を取得することで、その不動産の地積等の概要や共有者の有無、抵当権の有無などが確認できます。

2.他の財産の調査

3.税などの滞納の確認

4.その他の債務

 

専門家への相談

相続に関する手続きには、財産調査や戸籍の取得手続きなど専門的な知識を必要とする場合があります。ご自身での対応が難しいと考える場合は、専門家への相談もご検討ください。

1.お住まいの自治体

 お住まいの自治体で相続等の法律相談を行っている場合があります。

2.お住まいの地域の弁護士会

 お住まいの地域の弁護士会で無料相談を行っている場合があります。(別途相談料が必要な場合もあります。)

3.法テラス

  日本司法支援センター(法テラス)において、相談窓口等の紹介を行っています。

 

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電話:
0883-62-3111
Fax:
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