令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度の税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
第9期事業計画中(令和6年度から8年度)において、想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。特例措置の内容については、次のとおりです。
なお、今回の特例措置は令和8年度のみの限定措置です。
○特例の影響を受ける方
令和8年1月1日及び令和8年4月1日につるぎ町に住民登録がある方のうち、
令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
※上記以外の方は影響を受けません。(給与収入額190万円以上の方、年金収入のみの方、住所地特例者)
〇特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。
1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
2.令和8年度市民税非課税の方は、税制改正前の算出方法で町民税の課税・非課税判定します。
1・2の適用により町民税が「非課税」の場合でも、介護保険料の算定上は「課税」とみなされる場合があります。
※給与収入額が前年中(令和6年)と変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
〇特例減免について
令和7年度町民税非課税の方のうち、令和8年度も町民税非課税の方は上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
・住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。
○参考資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について_介護保険最新情報Vol.1449 (PDF 241KB)