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国民健康保険税の軽減について

後期高齢者医療制度に伴う軽減について

特定同一世帯所属者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、継続して同じ世帯に属している方をいいます。このことにより世帯の被保険者数が減少しても、軽減判定する際には、移行した人数・所得を含めて従前どおり計算します。
※ただし、世帯主が変更となった場合は、軽減適用はありません。

特定世帯・特定継続世帯について

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、世帯内で国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。軽減対象になってから、5年目までの世帯を「特定世帯」といい、介護分を除く平等割額の2分の1が軽減されます。また、5年経過後の3年間について「特定継続世帯」といい、介護分を除く平等割額の4分の1が軽減されます。

旧被扶養者に係る減免制度について

制度の概要

会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方が新たに国民健康保険に加入する場合において、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、申請により国民健康保険税の一部が減免となります。
※この減免を受けるためには申請が必要です。

対象となる方

対象者は、次の全てに該当する方です。
・会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに
国民健康保険に加入した扶養親族の方
・加入時点で65歳以上74歳未満の方
※国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

減免内容

減免詳細
種 別減免額期 間
所得割全額減免当分の間
均等割5割軽減
※既に7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外
資格取得日から2年間
平等割5割軽減
※既に7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外
※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし
資格取得日から2年間

申請方法

以下の書類をご持参の上、税務課にて申請してください。
・国民健康保険税減免申請書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

非自発的失業者に係る軽減について

制度の概要

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職をされた方に対して、国民健康保険税を軽減する制度です。該当要件を全て満たしていれば最長2ヶ年度、保険税が軽減されます。

対象となる方

対象者は、次の全てに該当する方です。
・ハローワークで雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)を交付された方
・雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが
「11、12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当している方
・離職日において65歳未満である方
・国民健康保険に加入されていて平成21年3月31日以降に離職された方

軽減内容

国民健康保険税は前年の所得により算定されますが、国民健康保険税の所得割のうち対象者本人にかかる前年の給与所得を30/100で算出します。
※給与所得以外の所得及び同世帯内の非自発的失業者でない他の被保険者の所得は30/100
として計算されません。

申請方法

以下の書類をご持参の上、税務課にて申請してください。
・雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※申請が遅れても軽減期間に遡って軽減を受けることができます。

※離職票では受付できませんので必ず雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)を交付されてから手続きをしてください。

産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減措置について

対象となる方

国民健康保険に加入中の方で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方。
※この制度における出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を
含む)、早産の場合も対象となります。

軽減期間

1.単胎妊娠の場合、出産(予定)月の前月から4か月分
2.多胎妊娠の場合、出産(予定)月の3か月前から6か月分

軽減期間のイメージ
3か月前2か月前1か月前出産(予定)月翌月翌々月
単胎妊娠
多胎妊娠

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・母子手帳などの出産(予定)日が分かる書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

未就学児に係る軽減について

制度の概要

子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる被保険者均等割について2分の1を軽減します。
この軽減については、申請等は必要ありません。

対象となる方

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

軽減内容

・国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
・低所得者世帯に対する軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに均等割額の2分の1を軽減します。

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税務課

電話:
0883-62-3113
Fax:
0883-55-1051

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