トップページ記事国民健康保険税率等の改定について

国民健康保険税率等の改定について

税率改定の背景について

国民健康保険(国保)制度は、加入者の皆さまから国民健康保険税(国保税)を納付していただき、納めていただいた国保税及び国・県からの交付金を基に、病気やけがをした場合に保険給付を行う相互扶助の制度です。
近年、高齢化の進展や医療の高度化などにより医療費が増加する一方、加入者数の減少による国保税の減収に伴い、町の国保財政は厳しい状況となっております。
これまで本町では、納税者の負担軽減の観点から、税率などは極力据え置き、前年度繰越金等をやり繰りし事業運営を維持してきましたが、このままでは繰越金が大幅に減少し国保事業の運営が困難となることから、徳島県から示された標準保険料率を参考に、令和8年度から表1のとおり税率の改定(引き上げ)を行うこととしました。
加入者の皆さまに負担をお願いすることになりますが、将来にわたり医療費をはじめとする保険給付事業などを安定的に運営していくため、今回の税率改定にご理解とご協力をお願いします。
なお、納税通知書は7月中旬に世帯主(納税義務者)あてにお送りします。

http://ssadm.i-tokushima.jp/fs/6/2/9/7/1/1/_/r8%E7%A8%8E%E7%8E%87%E8%A1%A8%20(4)_page-0001.jpg?_=1778481268

子ども・子育て支援金制度の開始について

令和8年度から開始される「子ども・子育て支援金制度」は、社会連携の理念を基盤に、子どもや子育て世代を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みです。
子育て政策を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収が令和8年度から開始され、国民健康保険税に新たな区分として「子ども・子育て支援金分」が加わることになります。
この制度は、令和8年度から令和10年度まで段階的に導入され、令和10年度以降も継続して実施されます。
「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策推進のため「児童手当の拡充」「出生後休業支援」「妊婦のための支援給付」など子育て支援の取組に充てられます。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

軽減判定所得基準額の引き上げについて

国民健康保険においては、低所得者世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額及び平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。
税制改正に伴い、令和8年度より5割軽減・2割軽減の金額が以下のとおり引き上げられます。

 
軽減基準額 改正前(令和7年度) 改正後(令和8年度)
7割軽減基準額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減基準額 43万円+(30.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減基準額 43万円+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+(57万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける方

※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方

軽減には所得申告が必要です

この軽減制度を受けるには、申出は必要ありません。税額計算時に基準に該当する世帯は自動的に軽減されます。ただし、軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者全員が所得の申告を済ませている世帯に限られますので、未申告の方は必ず所得の申告をお願いします。

カテゴリー

お問い合わせ

税務課

電話:
0883-62-3113
Fax:
0883-55-1051

このページと
関連性の高いページ

Copyright © Tsurugi Town, All rights reserved.