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公益通報者保護制度について

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、その多くが事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

外部公益通報とは、自身の所属する職場で法令違反等の通報対象事実が生じている、またはまさに生じようとしているとき、処分の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。

通報窓口(外部の労働者からの公益通報)

○ つるぎ町役場 産業経済課
   徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1-3
   TEL:0883-62-3114 FAX:0883-62-4944

公益通報は、面談、電話、文書、メール、ファクシミリによりお寄せください。なお、匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。また、つるぎ町が処分又は勧告等の権限を有しない法律に関する通報があった場合は、権限を有する行政機関をご紹介します。

○ (要綱)つるぎ町における外部の労働者からの公益通報取扱要綱(平成29年9月22日告示第58号) (PDF 127KB)

詳細

公益通報者保護制度の詳細や対象法令などについては、下記リンクなどをご覧ください。

○ 公益通報者保護法と制度の概要 | 消費者庁 (caa.go.jp)

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