被保険者について
※各種申請書はこちら※
つるぎ町が運営する介護保険の被保険者(加入者)は、町内に住所を有する下記の方々です。
第1号被保険者 |
65歳以上の方 |
---|---|
第2号被保険者 |
40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方 |
要介護(要支援)認定の申請について
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
1.相談
サービスを受けたい場合は、まずはご相談ください。
<相談受付場所>
・本庁 長寿介護課 0883-62-3113
・地域包括支援センター 0883-62-3113
2.要介護(要支援)認定の申請
相談の結果、サービスが必要な場合は、要介護(要支援)認定の申請をしてください。
<認定申請受付場所>
・本庁 長寿介護課 0883-62-3113
・半田支所 総合窓口課 0883-62-3115
・一宇住民窓口センター 0883-67-2111
3.訪問調査
申請者の心身の状態、家族の状況等を確認するため、調査員が認定調査を行います。
4.コンピュータによる一次判定
介護に関する基準時間(全国統一)に従って一次判定を行います。認定調査票、主治医意見書が基になります。
5.介護認定審査会における二次判定
一次判定の結果と認定調査票、主治医意見書を基に二次判定を行い、介護の必要程度が判定されます。つるぎ町では認定審査を美馬地区広域行政組合で実施しています。
6.認定
認定結果通知書と介護保険証、介護保険負担割合証が届きます。
介護サービスの利用について
居宅サービス
在宅で利用するサービス中心です。「デイサービスセンターに通う」「短期間施設に入所する」など、さまざまなサービスがあります。
施設サービス
施設サービスは、どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。
1.介護老人福祉施設 = 生活介護が中心です。
2.介護老人保健施設 = 介護やリハビリが中心です。
3.介護医療院 = 医療が中心です。
地域密着型サービス
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるよう、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。 利用者はつるぎ町に住所がある方に限られます。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)について
1.総合事業の概要
要支援者に対する予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行しました。多様化したサービスや事業展開が行われています。
本町においては、平成29年4月から総合事業を開始しています。
2.総合事業の構成・対象者
下記の2つの事業で構成されています。高齢者等の介護予防と日常生活の自立支援が目的です。
対象者は、下記のとおりです。
◇介護予防・生活支援サービス事業
・要支援1・2の方
・基本チェックリストで対象者と判断された方
※基本チェックリストとは、25の質問項目からなります。日常生活に必要な機能が低下していないかを調べる調査です。
◇一般介護予防事業
・65歳以上のすべての高齢者とその支援のための活動に関わる者
3.介護予防・生活支援サービス事業の内容について
- 訪問型サービス
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、できることが増えるように支援します。ホームヘルパー等が調理や掃除、洗濯等を共に行います。 - 通所型サービス
デイサービスセンターで、日帰りのサービスを受けることができます。サービスは入浴や食事等、生活機能の維持向上のための体操等を行います。
在宅医療と介護リスト(美馬市・つるぎ町)について
在宅医療と介護のリストは自分が暮らしている地域の在宅医療・介護のサービスを知り、活用していくためのリストです。美馬市・つるぎ町内の医療機関、歯科医院、薬局、介護サービス事業所(訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・居宅介護支援事業所・老人福祉に関する施設等)についての情報を掲載しています。
R6年度版つるぎ町在宅医療と介護リスト (PDF 3.33MB)
大切な方への絆ノート「終活ノート」
令和2年9月11日、地域のより一層の活性化と町民サービスの向上を図ることを目的に、第一生命保険株式会社と包括連携協定を締結し、取組の一環として大切な方への絆ノート「終活ノート」を作成しました。
このノートは、今後の暮らしや思いがけないもしもの時に備えて、自身の気持ちを整理し、想いを伝えるためのノートです。作成することが、人生を考えるきっかけとなり、大切な方との絆を深める一助となれば幸いです。
介護保険料について
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は
・本人の市町村民税の課税状況および所得
・世帯の市町村民税の課税状況
この2つに応じて決まります。
つるぎ町の基準額月額:7,100円(令和6~8年度)
保険料段階 | 区 分 | 保険料月額 | 年額 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
●生活保護の受給者 |
基準額×0.285 |
24,290円 |
|
第2段階 |
●町民税 非課税世帯 本人:課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超~120万円以下 |
基準額×0.485 |
41,330円 |
|
第3段階 |
●町民税 非課税世帯 本人:課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える |
基準額×0.685 |
58,370円 |
|
第4段階 |
●町民税 課税世帯 本人:町民税非課税 課税年金収入額と |
基準額×0.90 |
76,680円 |
|
第5段階 |
●町民税 課税世帯 本人:町民税非課税 課税年金収入額と |
基準額 |
85,200円 |
|
第6段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:120万円未満 |
基準額×1.20 |
102,240円 |
|
第7段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:120万円以上~210万円未満 |
基準額×1.30 |
110,760円 |
|
第8段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:210万円以上~320万円未満 |
基準額×1.50 |
127,800円 |
|
第9段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:320万円以上~420万円未満 |
基準額×1.70 |
144,840円 |
|
第10段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:420万円以上~520万円未満 |
基準額×1.90 |
161,880円 |
|
第11段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:520万円以上~620万円未満 |
基準額×2.10 |
178,920円 |
|
第12段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:620万円以上~720万円未満 |
基準額×2.30 |
195,960円 |
|
第13段階 |
●本人:町民税課税 合計所得金額:720万円以上 |
基準額×2.40 |
204,480円 |
介護保険料の納め方について
保険料の納め方
次の2つの方法があります。
〇特別徴収……年金の支払い月に天引きされる(天引きは偶数月)
〇普通徴収……納付書、又は口座振替(7月、9月、11月、2月の末日)
「特別徴収」となるのは、年金を年額18万円以上受給している方です。
次の方々は「普通徴収」となります。
・年金の年額が18万円未満
・老齢福祉年金のみの受給
・65歳になったばかり、転入してきたばかり
・その他の事由で特別徴収が中止となった
(2)第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
加入している医療保険により算定方法、納付方法が決められています。
65歳の誕生日までで計算された保険料が天引きされています。
第1号被保険者分と重複して引かれることはありません。
国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
健康保険(政府管掌・健保組合・共済組合)に加入している方
各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定されます。介護保険料は医療保険料として給料から差し引かれます。
詳しくは、加入している各医療保険の保険者へご確認ください。
その他
内容については、制度改正の動向により変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
申請書類等について
平成28年1月1日から介護保険関係申請書等に個人番号の記載が義務づけられたことに伴い、個人番号及び身元確認ができる書類の提示が必要になります。代理人申請を行う場合には、代理権の確認のため委任状が必要です。
ダウンロード
- 介護保険要介護(支援)認定・要介護(支援)更新申請書 (PDF 137KB)
- 介護保険要介護(支援)区分変更申請書 (PDF 109KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (DOCX 35.8KB)
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (DOCX 33.6KB)
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (DOCX 33.8KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書 (DOCX 29.4KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書 (DOCX 33.5KB)
- 住宅改修竣工確認報告書 (DOCX 14.5KB)
- 住宅改修フロー図 (PDF 118KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請書 (DOCX 29.8KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (DOCX 33.1KB)
《介護事業所向け》申請書等
※各申請の添付書類等については、厚労省公式HPへ(外部リンク)
1.新規(更新)指定申請について
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型(通所型)サービスの指定については、事前に町への相談及び指定申請書の提出が必要です。
2.変更(廃止・休止)申請について
事業所の指定事項に変更がある場合は、変更申請書の提出が必要です。
(廃止・休止の際も下記の申請書)
3.再開申請について
事業所の再開の場合は、再開申請書の提出が必要です。
4.サービスコードについて
現在の介護予防訪問介護事業・介護予防通所介護事業に相当するサービスコードです。
(新規指定を受けた事業所)
・訪問型サービス(独自)サービスコード表 令和3年4月1日以降 (XLSX 27KB)
・通所型サービス(独自)サービスコード表 令和3年4月1日以降 (XLSX 21.3KB)
(介護予防ケアマネジメント)
・介護予防ケアマネジメントサービスコード 令和3年4月1日以降 (PDF 63.9KB)
・介護予防ケアマネジメントサービスコード 令和3年4月1日以降 (XLSX 9.97KB)
(サービスコードCSV)
・令和7年4月1日以降-20250605修正 (CSV 44.7KB)
・令和6年6月1日以降20240708修正版(CSV 34.2KB)
・令和6年4月1日以降 (CSV 30.7KB)
・令和4年10月1日以降20221019修正版(CSV 28.6KB)
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活を送れるようにさまざまな支援を行うための総合相談機関です。地域の関係機関と連携し、みなさんの生活のサポートを行っています。また、介護予防ケアプランの作成やサービスを利用するためのお手伝いのほか、認知症の方やそのご家族の支援も行っています。
介護や健康、その他さまざまな相談ごと
高齢者やその家族からの介護、福祉、保健などに関する相談を総合的に受けるとともに、家族や近隣、医療機関などの関係機関と連携して必要なサービスにつなぎます。
- 家族の介護が大変
- 日常生活に支障が出てきた
- 介護サービスを利用したい
- 施設入所を検討している
- 近所のひとり暮らしの高齢者が心配
- 認知症が不安
- 日頃の生活で困ったことがある など
権利を守ること
「将来、寝込んだり、認知症になったりしたら…。」年を重ねるごとにそんな不安を抱くことがあります。自分の財産や、利益を守り、尊厳ある生活ができるように支援します。
- 高齢者虐待にあっている人がいる
- 財産管理の自信がなくなった
- 悪質な訪問販売の被害にあった
- 成年後見制度について教えてほしい など
暮らしやすい地域づくりへの取り組み
高齢者のみなさんが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域のケアマネジャーをはじめ様々な機関・専門家と連携・協力できる体制づくりに取り組みます。
自立して生活できるよう支援します
「要支援1」「要支援2」の認定を受けた方や、基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス対象者(「事業対象者」)と判定された方の介護予防ケアプランの作成を行います。
「要支援1」「要支援2」「事業対象者」と認定された方は、地域包括支援センターまでご連絡ください。
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書(R7 7 1) (PDF 148KB)
お問い合わせ先
本庁 長寿介護課 0883-62-3113 hoken@tsurugi.i-tokushima.jp
地域包括支援センター 0883-62-3113 chiikihoukatsu@tsurugi.i-tokushima.jp