戸籍法が改正され、令和7年5月26日(基準日)から、戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました。
基準日午前0時につるぎ町に本籍があって日本に住民票がある方を対象に「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」を8月末頃にお送りします。
同一戸籍の同居している家族分がまとめて送られてきます。通知が届いたら必ずご家族で内容をご確認ください。
正しい場合は、届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をお願いします。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
届出方法
届出は本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。
※通知された振り仮名を変更するときは、その振り仮名が氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など、「読み方が通用していることを証する書面」が必要になります。
※マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出していただく必要があります。
A.戸籍の振り仮名は公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録している銀行口座の振り仮名と違う場合、パスポートや銀行口座などの名義の振り仮名の変更手続きが必要になる場合があります。 |
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届出人
届出は「氏(名字)」と「名」でそれぞれ届出できる人が異なります。
「氏」の振り仮名 | 原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)が届け出ます(筆頭者が死亡等で除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります)。 |
「名」の振り仮名 | 各個人が届け出ることができます。未成年者については、親権者からの届出も可能です。 |
届出様式
婚姻届、離婚届、戸籍法第77条の2の届、転籍届によって振り仮名の記載の意思表示をし、同時届出をすれば、振り仮名の届出に代えることができます。
- それ以外にも、令和8年5月25日までの間に、初めて振り仮名の届出をする場合は以下の様式をご利用ください。
「氏の振り仮名の届」 (PDF 754KB) | 「名の振り仮名の届」(PDF 747KB) |
- すでに振り仮名の届出をした後に変更する方は、家庭裁判所の許可が必要です。
「氏の振り仮名の変更届」(家庭裁判所用) (PDF 717KB) | 「名の振り仮名の変更届(家庭裁判所用) (PDF 802KB) |
- 届出をしなかった方が、戸籍に職権記載された後に誤りに気づいたときは、一度だけ家庭裁判所の許可なく、「振り仮名の変更届」を提出することができます。
「氏の振り仮名の変更届」(職権記載後1回目) (PDF 87.6KB) | 「名の振り仮名の変更届」(職権記載後1回目) (PDF 167KB) |
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。