地震などの大規模災害が発生した際は、上水道施設が被災し、長期にわたり断水することが予想されます。上水道施設が復旧するまでの間、飲用目的以外の生活用水として、町民や事業所の方が所有されている井戸水を利用させていただくための「災害時協力井戸」の登録を募集します。
登録の状況
つるぎ町では令和7年度より災害時協力井戸登録制度を開始し、令和8年2月4日現在の登録数は9か所となっております。
1.町内に所在する井戸であること
2.町が定める水質の基準を満たすこと
3.現に使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること
4.災害時に無償で井戸水を提供できること
5.井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること
6.井戸枠等が設置されており、安全に使用できること
7.井戸の所在地等を公表することについて同意いただけること
登録までの流れ
1.申請書の提出
災害時協力井戸にご協力いただける方は、災害時協力井戸登録申出書に必要事項を記入し、管理防災課へ提出してください。職員が現地調査をさせていただきます。
つるぎ町災害時協力井戸登録申出書(様式第1号) (DOCX 17.8KB)
つるぎ町災害時協力井戸登録申出書(様式第1号) (PDF 49.6KB)
2.水質検査の実施
職員が井戸水を取水し、水質検査をします。取水する日時を申出者と調整させていただきますので立会いをお願いします。申出者は検査費用の負担はありません。なお、水質検査の結果により、登録できない場合があります。
3.登録の可否を通知
申出書の内容、井戸の設置状況及び水質検査の結果を踏まえて、登録の可否を通知します。
災害時協力井戸を利用される際の注意点
1.利用者は、必ず井戸の所有者に利用の承諾を得てから利用してください。
2.井戸水を運ぶ容器は、利用者自身でご用意ください。
3.飲料水ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
4.提供を受けた井戸水の利用により、健康被害、機械の不具合等何らかの被害が生じた場合も、町及び井戸の所有者はその責めを負わないことを十分理解して利用してください。