トップページ記事令和8年度帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)のお知らせ

令和8年度帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)のお知らせ

令和8年度帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)のお知らせ

■対象者

接種日時点で、つるぎ町民である、次のいずれかに該当する方

1. 令和8年度に65歳を迎える方

2. 60歳以上64歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。※注1

3. 経過措置として、令和8年度に70、75、80、85、90、95、100歳(年度年齢)になる方も対象となります。

※注1 該当する方については、個別通知をしておりませんので、接種を希望する場合は、保健センターへお問い合わせください。

【令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日)に対象となる人】

年齢 生年月日
65歳 昭和36年(1961年)4月2日から昭和37年(1962年)4月1日生まれの方
70歳 昭和31年(1956年)4月2日から昭和32年(1957年)4月1日生まれの方
75歳 昭和26年(1951年)4月2日から昭和27年(1952年)4月1日生まれの方
80歳 昭和21年(1946年)4月2日から昭和22年(1947年)4月1日生まれの方
85歳 昭和16年(1941年)4月2日から昭和17年(1942年)4月1日生まれの方
90歳 昭和11年(1936年)4月2日から昭和12年(1937年)4月1日生まれの方
95歳  昭和  6年(1931年)4月2日から昭和7年(1932年)4月1日生まれの方
100歳  大正15年(1926年)4月2日から昭和2年(1927年)4月1日生まれの方

 

■予診票の送付時期

 令和8年4月下旬

■定期接種の対象とならない方

原則、過去に帯状疱疹ワクチンを接種された方は対象外

(ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断した場合は定期接種の対象です。)

■接種期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

■使用ワクチン、回数および自己負担額

 
ワクチンの種類 ビケン
(生ワクチン)
シングリックス
(組み換えワクチン)
接種回数 1回

 2回

【備考】
標準として1回目の接種から2か月後に
2回目を接種します。
令和9年3月31日までに2回の接種が
完了するようにしてください。

自己負担額  4,000円 1回あたり 10,000円
接種方法     皮下注射     筋肉注射

■ワクチンの予防効果

 
  乾燥弱毒性水痘ワクチン
(ビケン)
乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン
(シングリックス)
接種後1年時点 6割程度  9割以上
接種後5年時点  4割程度 9割程度
接種後10年時点 -  7割程度

(注)帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組み換えワクチン9割以上と報告されています。

■ワクチンの安全性

・ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。

・頻度は不明ですが、生ワクチンについてはアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組み換えワクチンについてはショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

 
  生ワクチン(阪大微研) 組み換えワクチン(GSK社)
70%以上 疼痛※
30%以上 発赤※ 発赤※、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感※、熱感※、腫脹※、
疼痛※、硬結※
頭痛※、腫脹※、悪寒、発熱、
胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感  そう痒感※、倦怠感、
その他の疼痛

(※)ワクチンを接種した部位の症状  厚生労働省啓発資料より

■接種にあたっての注意点

〇帯状疱疹にかかったことがある方も定期接種の対象です。

〇異なるワクチンの交互接種はできません。

(例:1回目に生ワクチン、2回目に組み換えワクチンは不可)

〇他のワクチンとの同時接種は医師が特に認めた場合に行うことができます。

〇生ワクチン接種後は、他の注射生ワクチンと27日以上の間隔をあけてください。

■接種方法

・予診票が届いたら、実施医療機関へ予約をしてください。

・予約日に次のものをお持ちください。

  予診票

  本人確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書、運転免許証など)

  接種費用

■実施医療機関

 徳島県内の協力医療機関
美馬市・つるぎ町における実施医療機関一覧

 〇実施医療機関以外での接種をご希望の方は、保健センターへお問い合わせください。

厚労省チラシ (PDF 1.01MB)

     厚生労働省「帯状疱疹」のホームページへ

〇予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることもあります。万が一、ワクチンによる健康被害が発生した場合は予防接種法に基づき一定の給付が行われる場合があります。

厚生労働省「健康被害救済制度」のホームページへ

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お問い合わせ

つるぎ町保健センター

電話:
0883-62-3313

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