本町の指定避難所・指定緊急避難場所については、各種災害の危険性や、施設の老朽化等により、避難することが「かえって危険」な施設があったことから、立地条件や、施設の耐震性等を考慮し、全面的に見直しを行いました。
見直した指定緊急避難場所・指定避難所の一覧は次のとおりとなり、令和7年4月より運用します。
※令和8年4月、新たに公表となった河川の洪水浸水想定等を勘案し一部見直しを行いました。
指定緊急避難場所および指定避難所等一覧
- R8.4月つるぎ町指定避難所一覧 (PDF 75.1KB)
- R8.4月つるぎ町指定緊急避難場所一覧 (PDF 58.7KB)
- R3.8月つるぎ町指定福祉避難所一覧 (PDF 91.1KB)
- R7.11月つるぎ町地域運営避難所一覧 (PDF 115KB)
指定緊急避難場所及び指定避難所等の違い
●指定緊急避難場所:災害から一時的、緊急的に避難する場所
→災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための一時的な避難場所として指定された施設です。
●指定避難所:避難者等を必要な期間滞在させるための施設
→災害が発生し、避難後、家に戻れなくなった被災者が短期間の避難生活を余儀なくされた場合に災害の危険性がなくなるまでの必要な期間、滞在できる施設です。
●福祉避難所:一般的な避難所では生活に支障が想定される高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方などを受け入れる施設
→福祉避難所への避難には、事業所との事前調整が必要となります。事前に福祉課(電話:62-3116)までご連絡ください。
●地域運営避難所:行政区や自主防災会が自主的に開設・運営する施設
→地域の集会所や公民館を、行政区や自主防災会からの申請により登録し、災害時には自主的に開設・運営をしていただく施設です。
※必要最低限の生活必需品(1週間分程度)を日頃から備えておいてください。
リーフレット(あなたのまちの避難所について) (PDF 1.38MB)