徳島県最低賃金は、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。特定の産業で働く労働者については、徳島県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金のお知らせ
令和8年1月1日から、徳島県最低賃金が次のとおり適用されます。
○ 徳島県最低賃金 時間額 1,046円
特定最低賃金のお知らせ
令和8年1月1日から、徳島県特定最低賃金が次のとおり適用されます。
| 業種 | 時間額 |
|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,134 円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,105 円 |
| 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 徳島県最低賃金が適用されます |
詳細・お問い合わせ
○ WEBサイト 徳島県最低賃金の推移 (mhlw.go.jp)
○ 最低賃金についてのお問合わせ
徳島県労働局労働基準部賃金室 TEL:088-652-9165
又は、最寄りの労働基準監督署まで
○ 最低賃金改正に伴う労務等のご相談や労働関係助成金に関するお問合わせ
徳島働き方改革推進支援センター TEL:0120-967-951