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徳島県最低賃金改正のお知らせ

令和6年11月1日から、 徳島県最低賃金 時間額980円 になります。

徳島県最低賃金は、徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。

  • 最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。
  • 使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。
  • 特定の産業で働く労働者については、徳島県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。

最低賃金に関するお問い合わせ

徳島県労働局労働基準部賃金室(電話:088-652-9165)
又は、最寄りの労働基準監督署まで

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