HOME健康・福祉予防接種令和6年度高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)のお知らせ
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令和6年度高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)のお知らせ

令和6年度高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)のお知らせ

肺炎球菌ワクチンは、肺炎が原因の一つである肺炎球菌の感染予防や重症化の防止に効果があります。

■定期接種とは
予防接種法に基づき市町村長が実施する予防接種で、接種費用の一部を補助するものです。

令和6年度から定期接種対象者変わります。
70歳から100歳までの5歳間隔の年齢の方が対象となるのは、国が定めた期限付の措置であり、平成26年度から実施していきましたが、令和5年度(令和6年3月31日まで)で終了しました。
接種は義務ではありませんが、補助を受けて接種できるのは今回限りですので、接種を希望する方は、早めに受けましょう。

対象者変更による注意事項
・令和6年度以降は65歳の間に接種を受けない場合、今後定期接種の対象にはなりません。
 接種に義務はありませんが、ご希望される方は忘れずに接種してください。
・令和6年度対象者のうち、65歳を迎えた方に対し、誕生月の月末に予診票を送付します。
・令和5年度中に65歳になった方(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生)は、これまでお送りした
 予診票は使用できません。
※詳細は保健センターまでお問い合わせください。

 

対象者

  接種時、つるぎ町に住民登録しており、今までに肺炎球菌ワクチン(23価ニューモバックス)を
  接種したことがない方で、下記要件(1)か(2)に該当する方。
  (1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  (2)60~64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される
    方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
      ※(2)の方は保健センターまでお問い合わせください。

自己負担金

   4,000円
  ※生活保護世帯の方は自己負担金無料

接種回数

  対象期間中1回
  ※これまでに肺炎球菌ワクチン(23価ニューモバックス)を接種したことがある方は定期接種の
   対象にはなりません。

接種方法

 (1) 実施医療機関へ予約をしてください。
 (2) 予約日に次のものをお持ちください。
   ・予診票
   ・予防接種済証(ご案内の下部に印刷されています)
   ・健康保険証、運転免許証など(住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
   ・接種費用

つるぎ町へ転入された方へ
 該当する方には予診票をお送りしますので、保健センターへお問い合わせください。
電話番号 0883-62-3313

カテゴリー

お問い合わせ

つるぎ町保健センター

電話:
0883-62-3313

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