第2期つるぎ町自死対策計画を策定しました。
我が国の自死対策は、平成18年に「自殺対策基本法」の施行、平成19年に「自殺対策総合大綱」の策定が行われ、それまで「個人の問題」とされてきた自死が、「社会の問題」として認識されるようになりました。そうした中、「誰も自死に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、自死対策をさらに総合的かつ効果的に推進するため、全ての都道府県及び市町村に「自死対策計画」の策定が義務づけられました。
このような状況の中で、本町においても、自死に対する総合的な取り組みは必要不可欠であるため、平成30年に「つるぎ町自殺対策計画」を策定して自死対策を推進してきました。
この度、令和5年度末に計画年度が終了することを受け、また、令和4年に国で閣議決定された現行の「自殺対策総合大綱」を踏まえるべく「第2期つるぎ町自死対策計画」を策定しました。
※ 本町では、遺族等の心情等にも配慮し、法令等の用語を引用する際に「自殺」という表現を使用する場合を除き、「自死」と表現しています。