給付金の概要
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
支給対象世帯
- 住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)時点でつるぎ町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 - 家計急変世帯
申請時点でつるぎ町に住民登録があり、予期せず家計が急変したことにより令和5年1月から9月の間に収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
定年による退職、自己都合による離職等、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請する事はできません。
※上記1・2はどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
給付額
1世帯あたり3万円
※1世帯1回限りの給付です。
※上記1と2を重複して受給することはできません。
給付金の受給手続き
- 住民税非課税世帯
つるぎ町から支給対象となる世帯へ確認書を送付しております。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯は申請が必要になる場合があります。詳しくは町役場本庁福祉課までお問合せください。
- 家計急変世帯
対象世帯からの申請が必要となります。申請書・簡易な収入(所得)見込額の申立書は町役場本庁福祉課に用意しております。つるぎ町ウェブサイト下部の申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書をダウンロードするか、下部連絡先へ申請書の請求をしてください。
申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書の他に下記の添付書類が必要となります。
◎申請・請求者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証等の写し)
◎振込先口座確認書類(通帳見開き部分、キャッシュカードの写し)
◎世帯の状況を確認できる書類(住民票等の写し)
◎令和5年1月1日以降、複数回転居した方(戸籍の附表の写し)
◎簡易な収入(所得)見込額を確認できる書類
●給与の収入額がわかる書類の写し
●公的年金(非課税は除く)収入額がわかる書類(年金決定通知書・年金額改定通知書・年金振込通
知書などの支給額がわかる書類の写し)
●事業収入・不動産収入がわかる書類(帳簿などの写し)
※家計急変世帯の場合は、郵送ではなく直接窓口での手続きとなりますのでご注意ください。
申請期限
令和5年10月31日(火)
ご注意ください!
住民税課税となる所得があるにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
申請書類
様式3号_申請書(家計急変)_記入例 (PDF 101KB)
様式3号別紙_収入(所得)申立書_記入例 (PDF 154KB)
注意喚起および、つるぎ町からの問い合わせについて
~給付金に関する偽サイト、不審メールにご注意ください~
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、つるぎ町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐにつるぎ町福祉課又は最寄りの警察にご連絡ください。