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令和5年4月9日 徳島県知事選挙・徳島県議会議員一般選挙について

徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙は
令和5年4月9日(日)投・開票!

 私たちの代表を決める大切な選挙です。一人ひとりが明るく正しい選挙を心がけましょう。

  • 告示日(徳島県知事選挙):令和5年3月23日(木)
  • 告示日(徳島県議会議員一般選挙):令和5年3月31日(金)
  • 投票日:令和5年4月9日(日)

選挙権のある方(1.年齢要件、2.住所要件のいずれも満たす方)

1.年齢要件

投票日現在、満18歳以上の方
  投票の可否
ア.平成17年4月10日までに生まれた方
  (投票日の18年前の日の翌日)
イ.平成17年4月11日以後に生まれた方
  (満18歳未満の方)
×

2.住所要件

◆徳島県内のいずれかの市町村に引き続き3か月以上、住民基本台帳に登録されている方

【住所を変えた方】
 

1-1.他市町村からつるぎ町へ転入された方(徳島県知事選挙)
  つるぎ町での
投票の可否
転入前の市町村での
投票の可否
ア.令和4年12月22日までに転入届を提出した方
  (選挙人名簿登録基準日の3か月前)
×
イ.令和4年12月23日以後に転入届を提出した方 ×
※注意3
1-2.他市町村からつるぎ町へ転入された方(徳島県議会議員一般選挙)
  つるぎ町での
投票の可否
転入前の市町村での
投票の可否
ア.令和4年12月30日までに転入届を提出した方
  (選挙人名簿登録基準日の3か月前)
×
イ.令和4年12月31日以後に転入届を提出した方 ×
※注意3
2.つるぎ町内で転居された方
  新住所の投票所 旧住所の投票所
ア.令和5年3月13日までに転居届を提出した方 ×
イ.令和5年3月14日以後に転居届を提出した方 ×
3.引き続き徳島県内に住所を有する方
 徳島県内の他市町村に住所を移した方のうち、転出前の選挙人名簿に登録されている方で、かつ、引き続き県内に住所を有し続けている方(県内である限り住所移転は何回でも可)は、名簿登録地の市町村において、県内のいずれかの市町村長が発行した「引き続き証明書」等があれば投票することができます。

※※注意!※※

  1. 投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
  2. 選挙人名簿には、住民基本台帳に記録され、かつ住所要件を備えている方が登録されます。
  3. 他の市町村で投票する方は、その住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

詳しくは、総務省|選挙権と被選挙権をご覧ください。

投票所の入場券

有権者の方々には、事前に投票所入場券(はがき)を送付します。
投票を行うまで大切に保管し、忘れずに投票所へお持ちください。
万一、入場券が届かなかったり紛失されたりした場合でも、選挙権のある方は投票できますので、当日投票所または期日前投票所にてお申し出ください。


期日前投票

投票日当日、仕事やその他私用で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。
つるぎ町で投票可能な方であれば、下記のどの期日前投票所でも投票できます。
なお、徳島県知事選挙と徳島県議会議員一般選挙で、期日前投票の開始日が異なりますのでご注意ください。

〇徳島県知事選挙:令和5年3月24日(金)から令和5年4月8日(土)まで
〇徳島県議会議員一般選挙:令和5年4月1日(土)から令和5年4月8日(土)まで

期日前投票所は、次の3か所です。

  1. つるぎ町役場 本庁 選挙管理委員会室:8時30分から20時まで
  2. つるぎ町役場 半田支所:8時30分から20時まで
  3. つるぎ町役場 一宇支所:8時30分から18時まで

不在者投票

病院等における不在者投票

徳島県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。
希望される方は、各施設にお問い合わせください。

他市町村での不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中につるぎ町以外の他市町村に滞在している方は、滞在地の市町村の選挙管理委員会において投票することができます。
ただし、受付時間は投票しようとしている滞在地の市町村の選挙管理委員会の通常執務時間内となっておりますので、土・日・祝日、時間外には受け付けられません。
投票しようとしている市町村の選挙管理委員会に連絡し、ご確認ください。

郵便による不在者投票

身体に重度の障がいのある方(一定の要件に該当する方)は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
また、郵便等による不在者投票の対象となる方で、自ら記載することのできない方(一定の要件に該当する方)には、代理投票制度があります。
※郵便による不在者投票を行う場合は、事前に申請・登録が必要ですのでご注意ください。

期日前投票や不在者投票について、詳しくは…
■期日前投票及び不在者投票について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票ができるようになりました。
詳しくは…
■特定患者等による特例郵便投票について

新型コロナウイルス感染症対策について

選挙管理委員会が行う感染防止対策

  • 投票所にはアルコール消毒液を設置します。
  • 投票所内は定期的に換気し、鉛筆や記載台をこまめに消毒します。
  • 投票管理者、立会人、事務従事者はマスクを着用します。
  • 記載台は各投票所の状況に応じて間隔を空けて設置します。

有権者の皆様にお願いする感染防止対策

  • 投票所にお越しの際は、検温や手指の消毒等の感染防止対策にご協力をお願いします。

期日前投票の利用について

投票日当日、投票所に人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。 
現在の新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、期日前投票を行うことができる事由となります。
毎回、投票日前日・前々日が混雑するため、4月7日(金)・8日(土)は混雑が予想されます。

また、時間帯別だと17~18時頃が最も混雑しています。
可能な限り、これらの日・時間を避けての投票にご協力ください。

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