HOME記事指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について(新型コロナウイルス感染症関係)

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられる場合があります。

本制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁) (PDF 708KB)
指定行事の告示(つるぎ町告示第51号) (PDF 30.2KB)

対象となる行事(イベント)

次のすべての要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものになります。
1
文化芸術又はスポーツに関するものであること。
2
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。
3 不特定かつ多数の者を対象とするものであること。
4 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。
5 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること。
6 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。

指定されたイベントについては、次のページをご覧ください(随時更新されます)。
文化庁ホームページ
スポーツ庁ホームページ

控除額

次の金額が、放棄した年の翌年の町民税・県民税から控除されます。

(対象チケット料金合計額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)

※控除対象となるチケット料金は、年間で最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限となります。
また、所得税の寄附金控除(所得控除、税額控除)については、国税庁ホームページをご覧ください。

手続きの流れ

1 払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁又はスポーツ庁のホームページを確認します。
2 対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。なお、具体的な手続き方法は主催者のホームページをご覧いただくか、直接お問合せください。
3
「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。

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