新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、
令和3年度に限り事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
対象者
つるぎ町に事業用家屋(併用住宅可)及び償却資産を所有しており、かつ新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小事業者等。
中小事業者等とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業、また、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する企業)は対象外となります。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人。
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
対象資産
事業用家屋及び償却資産
土地及び事業用でない家屋は対象になりません。
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて減少している場合、軽減措置の対象となります。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請方法
(1)認定経営革新等支援機関等に認定を受ける
中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に軽減を受けるための条件を満たしているかの確認を受ける必要があります。
※認定経営革新等支援機関等とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。(主に税理士、公認会計士、金融機関、商工会議所等)
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
※認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁ホームページ(外部サイト)からご覧いただけます。
1.申告書 | 申告書の様式は、下記「申告書」をダウンロードしてください。 事業用家屋の軽減を受ける場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても確認を受け、ご提出してください。 ※償却資産については、毎年行われる申告をもって、特例対象資産一覧を提出したことになります。 |
2.収入減を証明する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書等 |
3.特例対象家屋の事業割合を示す書類 | 青色申告決算書等 |
4.場合により提出が必要となる資料 | 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類等 |
申告書ダウンロード
申告書 (DOCX 32.5KB)
(2)つるぎ町へ申告書等を提出
認定経営革新等支援機関等から認定を受けましたら、下記の提出書類をつるぎ町税務国保課まで提出してください。
1.認定経営革新等支援機関等の認定を受け、確認印を押印された申告書の原本
2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式のコピー(収入減を証明する書類、特例対象家屋の事業用割合を示す書類等)
3.令和3年度償却資産申告書
申請期間・提出方法
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)消印有効
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送・eLTAXでの提出にご協力ください。
eLTAXホームページ(外部サイト)
提出先
〒779-4195 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町役場 税務国保課 固定資産税担当
令和3年度固定資産税における軽減について
令和3年6月に発送する「令和3年度固定資産税税納税通知書」に記載された金額が、すでに軽減された額となります。事前に決定通知等の発送は行いません。
詳細
中小企業庁ホームページ(外部サイト)
詳しい内容については、中小企業庁のホームページにてご確認いただけます。