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政治家の寄附禁止について

「三ない運動」をご存知ですか?
~政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない受け取らない!~

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
皆様一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象例

  • お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催事への寸志・飲食物の差し入れ
  • 結婚祝、香典 (政治家本人が自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。)
  • 卒業祝、入学祝など
  • お歳暮・お年賀など
  • 落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど

次の行為が禁止されています

【平時より禁止されるもの】

  • 政治家(本人名義)の寄附の禁止
  • 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  • 政治家の関係団体の寄附の禁止
  • 政治家の後援団体の寄附の禁止

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】

  • 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
  • 請負等の契約の当事者の寄附の禁止

【その他、禁止されている行為】

  • 政治家が選挙区内にある者に対して(答礼のための自筆によるものを除き)、年賀状・寒中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すこと
  • 政治家本人や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料広告を新聞やインターネット等に出すこと

詳しくは、こちら
■総務省|寄附の禁止(外部リンク)

 

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