○つるぎ町個人情報保護審査会規則
令和5年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第8号)第5条の規定に基づき、つるぎ町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、管理防災課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(つるぎ町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 つるぎ町個人情報保護審査会規則(平成17年規則第122号)は、廃止する。