○つるぎ町個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及びつるぎ町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、つるぎ町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、つるぎ町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係機関の職員その他の関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前のつるぎ町個人情報保護条例(平成17年条例第187号)第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定するつるぎ町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。