○つるぎ町国民健康保険条例施行規則

令和3年3月5日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第9条)

第3章 保険給付(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町国民健康保険条例(平成17年つるぎ町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員)

第2条 条例第2条に規定するつるぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 つるぎ町の公職に就いていない者

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 つるぎ町の保険医又は保険薬剤師

(3) 公益を代表する委員 つるぎ町の公職に就いている者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(招集)

第6条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 定期招集

(2) 町長から協議会に諮問があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。

(会議録)

第7条 協議会の会議録は、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、つるぎ町役場内に置く。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

第3章 保険給付

(療養費の支給)

第10条 療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書に療養に要した費用を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給)

第11条 高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第12条 条例第8条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に出産を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第13条 条例第9条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を町長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(つるぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則等の廃止)

2 つるぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則(平成17年つるぎ町規則第69号)及びつるぎ町国民健康保険保険給付規則(平成17年つるぎ町規則第70号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前のつるぎ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第2条の規定により協議会の委員の委嘱を受けている者については、この規則により委嘱されたものとみなす。

(令和3年12月17日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係るつるぎ町国民健康保険条例施行規則第12条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

つるぎ町国民健康保険条例施行規則

令和3年3月5日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)