○つるぎ町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年9月28日
規則第26号
つるぎ町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。