○つるぎ町駐在員設置規則
令和2年3月3日
規則第6号
(設置)
第1条 町行政の円滑なる運営を期するため、駐在員を置く。
(定義)
第2条 この規則において「地区」とは、町内の行政区等をいう。
(委嘱)
第3条 駐在員は、その担当地区から推薦された者を町長が委嘱する。ただし、地区内の世帯数が少数である等の事由により町長が特に認めた場合は、駐在員を置かないことができるものとする。
(身分)
第4条 駐在員は、有償ボランティアとする。
(職務)
第5条 駐在員の職務は、次の事項とする。
(1) 行政情報の周知
(2) 町民に対する文書配布
(3) その他町が依頼する事務
(報償)
第6条 駐在員の報償は、会計年度ごとの4月1日現在の世帯数を基準とし、次の各号のとおり算定した均等割と世帯割の合計額とする。
(1) 一戸建ての住宅を含む地区
ア 均等割 世帯数が2世帯以上のとき15,000円
イ 世帯割 10世帯を超える1世帯ごとに1,200円を乗じて得た額
(2) 共同住宅のみで構成される地区
ア 均等割 世帯数が2世帯以上のとき10,000円
イ 世帯割 10世帯を超える1世帯ごとに500円を乗じて得た額
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。