○つるぎ町農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則
令和2年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)第3条の規定に基づき、つるぎ町農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の内訳)
第2条 この規則で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた報酬(以下「成果実績報酬」という。)を併せたものとする。
(対象となる活動及び成果)
第3条 活動実績報酬の対象となる活動は事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動(以下「活動」という。)とし、成果実績報酬の対象となる成果は事業実施要綱第3の2の(1)に規定する成果(以下「成果」という。)とする。
(財源)
第4条 活動実績報酬及び成果実績報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(算定方法)
第5条 活動実績報酬は、次の方法により算定した額とする。ただし、当該算定した額の上限は別表により決定した月額とする。
(1) 対象となる活動に要した時間の時間数に1,000円を乗じて得た額。
(2) 前号により通算した時間に30分以上の端数があるときは1時間とし、30分未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(3) 月途中で就任又は退任した委員等がある場合の上限は、別表により決定した月額を月途中で就任又は退任した委員等の活動時間数で按分するものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 成果実績報酬は、事業実施要綱第3の2の(2)又は(4)に規定する計算方法により得られた額を委員等の人数で除して得られた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 成果実績報酬は、前項の規定にかかわらず、年度途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、活動実績報酬及び成果実績報酬の算定額が交付金の額を超える場合は、均等の割合で減額する等の必要な調整を行うものとする。
(活動報告)
第6条 委員等は、第3条に規定する活動について、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の求めに応じ、農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録簿により報告するものとする。
(成果報告)
第7条 委員等は、第3条に規定する成果について、事務局の求めに応じ、事務局が指定する方法により報告するものとする。
(報酬の支給)
第8条 この規則に定める報酬は、交付金の額の確定を受けた後に、一括して支給するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 各農業委員及び推進委員の活動実績報酬上限額の決定方法 |
ア 農地集積・集約化のための活動(①及び②の活動をいう。以下同じ。)の割合が30%以上の農業委員会であって、①の活動を行った農業委員又は推進委員が含まれる場合(ただし、実質化された人・農地プランを事業実施年度の12月末日までに作成した場合。) | (1) ①に該当する活動を行った農業委員又は推進委員:月額7,000円 ※ ただし、③の活動のみを行った月の上限額は6,000円とする。 (2) ①に該当する活動を行っていない農業委員又は推進委員:月額6,000円 |
イ 農地集積・集約化のための活動の割合が30%以上であって、下記①の活動を行っている農業委員及び推進委員が含まれない場合 | 月額6,000円 |
ウ 農地集積・集約化のための活動の割合が30%未満の場合 | 月額5,000円 |
① 実質化された人・農地プランに係る活動
実質化された人・農地プランの策定のため又は実質化された人・農地プランを踏まえた農地集積・集約化のための以下の活動
(ア) 意向確認調査(農地所有者等に対して、農地の農業上の利用の意向等を把握する調査。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項に規定する利用意向調査を除く。)の実施
(イ) 地域協議の場(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に規定する協議の場をいう。)への出席、情報提供及びこれらに必要な活動(地図の作成等)
(ウ) 実質化された人・農地プランにおいて担い手や農地中間管理機構に対する貸付け等の意向のある農地として記載された農地について、集積・集約化させるための調整活動
② 担い手への農地集積・集約化の推進活動
①を除く農地集積・集約化のための農地の出し手及び受け手との調整活動、農地中間管理機構との連携活動、新規参入の促進活動、その他農地利用の最適化に必要な活動
③ 遊休農地の発生防止・解消活動
農地の利用状況調査(農地法第30条第1項に規定する利用状況調査をいう。)、遊休農地所有者に対する相談活動等
(注)「農地集積・集約化のための活動の割合」は、事業実施年度の4月1日から12月末日までの農業委員会の活動日数に基づき、以下により算出する。
[①及び②の活動日数の合計(人日)]÷[①から③までの活動日数の合計(人日)]