○つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、つるぎ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 給食センターは、つるぎ町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の園児、児童及び生徒に給食を実施する。

2 給食センターは、前項に定めるもののほか、小中学校及び給食センターに勤務する職員並びにつるぎ町教育委員会が適当と認める者に給食を実施することができる。

(業務)

第3条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立調理

(2) 学校給食物資の購入

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の洗浄、消毒、保管及び運搬

(5) 給食費の賦課及び徴収

(6) 学校給食に関する経理及び一般事務

(7) 給食センター設備の充実及び保全

(8) 食品及び給食センター設備の衛生管理、調理従事者の保健指導

(9) 給食及び食育指導の計画実施、家庭に対する啓蒙及び連絡等

(10) その他目的達成のために必要な事項

(職制)

第4条 給食センターに次の職員を置く。ただし、教育委員会に所属する職員が兼務することができる。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 事務職員

(4) 栄養教諭又は栄養士

(5) 調理員

(6) 運搬員

2 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 事務職員は、事務に従事する。

4 栄養教諭又は栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

5 調理員は、調理等に従事する。

6 運搬員は、運搬車の運転、給食物の運搬に従事するほか、給食センター設備の調節等に従事する。

(給食センター運営委員会)

第5条 つるぎ町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の事項について審議する。

(1) 学校給食に関する施設、整備の充実改善に関すること。

(2) 献立及び調理の改善向上に関すること。

(3) 学校給食物資購入に関すること。

(4) 学校給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(5) 給食費に関すること。

(6) 学校給食の提供に関する安全管理指針等に関すること。

(7) その他学校給食等に関し必要な事項。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は次の各号に掲げるものの中から当該各号に定める人数を上限として教育委員会が委嘱する。

(1) つるぎ町議会議員 1人

(2) つるぎ町内の小学校及び中学校の校長 2人

(3) つるぎ町内の小学校及び中学校のPTA 2人

(4) つるぎ町を管轄する保健所職員 1人

(5) つるぎ町内の小学校及び中学校の学校医 1人

(6) つるぎ町内の小学校及び中学校の学校薬剤師 1人

(7) つるぎ町内の小学校及び中学校の学校養護教諭 2人

(8) その他必要と認める者 2人

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第8条 本会に、会長及び副会長各1名を置く。

(役員の選出)

第9条 役員は運営委員会において選出する。

(役員の任務)

第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の際は議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、緊急を要する場合には教育長、所長で審議することができる。この場合は、審議事項を運営委員会に報告しなければならない。

2 会長は、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第13条 運営委員会の事務局は、つるぎ町学校給食センターに置く。

(事務処理等)

第14条 給食センターにおける事務処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月20日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)